(出資)
第十六条
組合員は、出資一口以上を有しなければならない。
2出資一口の金額は、均一でなければならない。
3組合員の責任は、第十九条の規定による経費の負担を除くほか、その出資額を限度とする。
4組合員は、出資の払込みについて、相殺をもつて組合に対抗することができない。
組合員は、出資一口以上を有しなければならない。
2出資一口の金額は、均一でなければならない。
3組合員の責任は、第十九条の規定による経費の負担を除くほか、その出資額を限度とする。
4組合員は、出資の払込みについて、相殺をもつて組合に対抗することができない。