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農住組合法 第十六条 (出資)

昭和五十五年法律第八十六号法律
(出資)

第十六条

組合員は、出資一口以上を有しなければならない。

2出資一口の金額は、均一でなければならない。

3組合員の責任は、第十九条の規定による経費の負担を除くほか、その出資額を限度とする。

4組合員は、出資の払込みについて、相殺をもつて組合に対抗することができない。

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