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農住組合法 第九十三条 (主務大臣等)

昭和五十五年法律第八十六号法律
(主務大臣等)

第九十三条

この法律における主務大臣は、農林水産大臣及び国土交通大臣とする。

2この法律において主務省令は、主務大臣の発する命令とする。

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