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農住組合法 第九十三条 (主務大臣等)
昭和五十五年法律第八十六号
法律
(主務大臣等)
第九十三条
この法律における主務大臣は、農林水産大臣及び国土交通大臣とする。
2
この法律において主務省令は、主務大臣の発する命令とする。
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