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農住組合法 第九十二条 (組合に対する助言及び指導)
昭和五十五年法律第八十六号
法律
(組合に対する助言及び指導)
第九十二条
国及び関係地方公共団体は、組合に対して、その事業の施行の促進を図るため必要な助言及び指導を行うことができる。
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