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農住組合法 第九十一条 (援助の請求)

昭和五十五年法律第八十六号法律
(援助の請求)

第九十一条

組合は、主務省令で定める農業団体等に対し、組合の事業に関し、必要な助言又は援助を求めることができる。

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