(援助等を求めることができる農業団体等) 第二十条 法第九十一条の主務省令で定める農業団体等は、当該組合の地区の全部又は一部をその地区の全部又は一部とする農業協同組合法第十条第一項第二号及び第三号の事業を併せ行う農業協同組合とする。 e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗