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農住組合法 第六十四条 (事業基本方針)

昭和五十五年法律第八十六号法律
(事業基本方針)

第六十四条

事業基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

  1. 組合の地区内において、組合員の当面の営農の継続を図りつつ市街化区域内農地を住宅地等へ転換するために組合が行う事業の種類及びその実施の方針
  2. その他主務省令で定める事項

2事業基本方針に定められる事業の種類その他の事項は、組合の地区内の土地について定められている都市計画に適合するように定めなければならない。

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