第六十三条
設立準備会においては、出席した組合員(准組合員を除く。)となろうとする者の中から、定款及び事業基本方針の作成に当たるべき者(以下「定款等作成委員」という。)を選任し、かつ、地区、組合員たる資格その他定款作成の基本となるべき事項及び事業基本方針の概要を定めなければならない。
2定款等作成委員は、三人以上でなければならない。
3設立準備会の議事は、出席した組合員(准組合員を除く。)となろうとする者の過半数の同意をもつて決する。
設立準備会においては、出席した組合員(准組合員を除く。)となろうとする者の中から、定款及び事業基本方針の作成に当たるべき者(以下「定款等作成委員」という。)を選任し、かつ、地区、組合員たる資格その他定款作成の基本となるべき事項及び事業基本方針の概要を定めなければならない。
2定款等作成委員は、三人以上でなければならない。
3設立準備会の議事は、出席した組合員(准組合員を除く。)となろうとする者の過半数の同意をもつて決する。