条文くん法令検索 AIに質問する

農住組合法 第六十三条

昭和五十五年法律第八十六号法律

第六十三条

設立準備会においては、出席した組合員(准組合員を除く。)となろうとする者の中から、定款及び事業基本方針の作成に当たるべき者(以下「定款等作成委員」という。)を選任し、かつ、地区、組合員たる資格その他定款作成の基本となるべき事項及び事業基本方針の概要を定めなければならない。

2定款等作成委員は、三人以上でなければならない。

3設立準備会の議事は、出席した組合員(准組合員を除く。)となろうとする者の過半数の同意をもつて決する。

e-Gov法令検索で第六十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農住組合法第六十三条について教えてください」と聞く
← 第六十二条(設立準備会) 農住組合法 目次 第六十四条(事業基本方針) →