条文くん法令検索 AIに質問する

農住組合法 第六十五条 (農業団体等に対する事業基本方針の送付等)

昭和五十五年法律第八十六号法律
(農業団体等に対する事業基本方針の送付等)

第六十五条

定款等作成委員が事業基本方針を作成したときは、発起人は、次条第一項の規定による公告前に、主務省令で定めるところにより、当該事業基本方針を主務省令で定める農業団体等に送付するものとする。

2前項の規定により発起人から事業基本方針の送付を受けた農業団体等は、発起人に対し、当該事業基本方針について意見を述べることができる。

3前項の規定により農業団体等が意見を述べたときは、発起人は、その概要を創立総会に提出するものとする。

e-Gov法令検索で第六十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農住組合法第六十五条(農業団体等に対する事業基本方針の送付等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六十四条(事業基本方針) 農住組合法 目次 第六十六条(創立総会) →