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農住組合法施行規則 第十七条 (農業団体等に対する事業基本方針の送付等)

昭和五十六年総理府・農林水産省・建設省令第一号府省令
(農業団体等に対する事業基本方針の送付等)

第十七条

法第六十五条第一項の規定による事業基本方針の送付は、法第六十六条第一項の規定による公告の日の二週間前までに行わなければならない。

2法第六十五条第一項の主務省令で定める農業団体等は、当該組合の地区の全部又は一部をその地区の全部又は一部とする農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第二号及び第三号の事業を併せ行う農業協同組合とする。

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