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農住組合法 第三十条 (規約で定め得る事項)

昭和五十五年法律第八十六号法律
(規約で定め得る事項)

第三十条

次に掲げる事項は、定款で定めなければならない事項を除いて、規約で定めることができる。

  1. 総会に関する規定
  2. 業務の執行及び会計に関する規定
  3. 役員に関する規定
  4. 組合員に関する規定
  5. その他必要な事項

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