条文くん法令検索 AIに質問する

農住組合法 第七十七条の三 (期間経過後の債権の申出)

昭和五十五年法律第八十六号法律
(期間経過後の債権の申出)

第七十七条の三

前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、組合の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。

e-Gov法令検索で第七十七条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農住組合法第七十七条の三(期間経過後の債権の申出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第七十七条の二(債権の申出の催告等) 農住組合法 目次 第七十七条の四(清算中の組合についての破産手続の開始) →