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農住組合法 第六十九条 (理事への事務引渡し)

昭和五十五年法律第八十六号法律
(理事への事務引渡し)

第六十九条

設立の認可があつたときは、発起人は、遅滞なくその事務を理事に引き渡さなければならない。

2理事は、前項の規定による引渡しを受けたときは、遅滞なく出資の第一回の払込みをさせなければならない。

3現物出資者は、第一回の払込みの期日に、出資の目的たる財産の全部を給付しなければならない。ただし、登記、登録その他権利の設定又は移転につき第三者に対抗するため必要な行為は、組合の成立後にすることを妨げない。

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