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農住組合法 第八十八条 (生産緑地地区に関する都市計画についての要請)

昭和五十五年法律第八十六号法律
(生産緑地地区に関する都市計画についての要請)

第八十八条

次に掲げる農地等の所有者は、組合に対し、組合の定める期間内に、当該農地等について対抗要件を備えた地上権若しくは賃借権又は登記した永小作権、先取特権、質権若しくは抵当権を有する者及びこれらの権利に関する仮登記、これらの権利に関する差押えの登記又は当該農地等に関する買戻しの特約の登記の登記名義人の同意を得た上で、国土交通省令で定めるところにより、当該農地等の区域について、都市計画に生産緑地法(昭和四十九年法律第六十八号)第三条第一項の規定による生産緑地地区を定めるべきことを当該都市計画を定めるべき者に要請すべき旨の申出をすることができる。

  1. 組合が土地区画整理事業を行う場合において、土地区画整理法第八十六条第一項の認可を受けた換地計画において定められたその換地又は同法第九十八条第一項の規定により指定されたその仮換地が同法第四条第一項の認可を受けた事業計画において定められた一団の営農地等の区域に属する農地等
  2. 組合が土地に関する権利の交換分合を行う場合において、第九条第一項の認可を受けた交換分合計画において定められた一団の営農地等の区域に属する農地等

2組合は、前項各号に規定する一団の営農地等の全部又は一部の区域で、生産緑地法第三条第一項の規定による生産緑地地区に関する都市計画に関する基準に適合し、かつ、前項第一号に規定する一団の営農地等にあつてはその換地又は仮換地が当該区域に属する農地等、同項第二号に規定する一団の営農地等にあつては当該区域に属する農地等の所有者のすべてから同項の規定による申出があつたものについては、国土交通省令で定めるところにより、都市計画に同条第一項の規定による生産緑地地区を定めるべきことを当該都市計画を定めるべき者に対し要請するものとする。

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