条文くん法令検索 AIに質問する

農住組合法 第八十七条 (組合員の責務)

昭和五十五年法律第八十六号法律
(組合員の責務)

第八十七条

組合の地区内の土地で一団の住宅地等に属するものについて所有権又は借地権を有する組合員は、できる限り速やかに組合の事業を利用して住宅を建設する等により、当該土地の有効かつ適切な利用に努めなければならない。

e-Gov法令検索で第八十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農住組合法第八十七条(組合員の責務)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第八十六条(土地区画整理事業に係る組合員の脱退等についての特例) 農住組合法 目次 第八十八条(生産緑地地区に関する都市計画についての要請) →