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農住組合の行う土地区画整理事業の施行及び生産緑地地区に関する都市計画についての要請に関する省令 第四条 (生産緑地地区に関する都市計画についての要請)

昭和五十六年建設省令第十号府省令
(生産緑地地区に関する都市計画についての要請)

第四条

法第八十八条第一項の申出は、別記様式第一の申出書を提出してするものとする。

2前項の申出書には、法第八十八条第一項の規定による同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。

3法第八十八条第二項の規定による要請は、別記様式第二の要請書を提出してするものとする。

4前項の要請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 要請に係る土地の位置及び区域を表示した図面
  2. 交換分合計画に関する図書の写し又は当該区域に係る仮換地指定通知書若しくは換地処分通知書の写し
  3. 第一項の申出書及び第二項の書類の写し

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