(一団の住宅地等及び一団の営農地等の区域に関する図書)
第三条
法第八条第四項に規定する一団の住宅地等及び一団の営農地等の区域は、設計説明書及び設計図を作成して定めなければならない。
2前項の設計説明書には一団の住宅地等及び一団の営農地等の区域の面積を記載し、設計図は縮尺千二百分の一以上とするものとする。
3第一項の設計図及び第一条前段の規定により適用される土地区画整理法施行規則第六条第一項の設計図は、併せて一葉の図面とするものとする。
法第八条第四項に規定する一団の住宅地等及び一団の営農地等の区域は、設計説明書及び設計図を作成して定めなければならない。
2前項の設計説明書には一団の住宅地等及び一団の営農地等の区域の面積を記載し、設計図は縮尺千二百分の一以上とするものとする。
3第一項の設計図及び第一条前段の規定により適用される土地区画整理法施行規則第六条第一項の設計図は、併せて一葉の図面とするものとする。