(認可申請書の添付書類)
第二条
組合は、法第八条第一項の規定により適用される土地区画整理法第四条第一項若しくは第十条第一項又は第八十六条第一項後段若しくは第九十七条第一項に規定する認可を申請しようとするときは、認可申請書に法第八条第三項の規定による合意があることを証する書類を添付しなければならない。
組合は、法第八条第一項の規定により適用される土地区画整理法第四条第一項若しくは第十条第一項又は第八十六条第一項後段若しくは第九十七条第一項に規定する認可を申請しようとするときは、認可申請書に法第八条第三項の規定による合意があることを証する書類を添付しなければならない。