(参事及び会計主任) 第四十五条 組合は、参事及び会計主任を選任し、その主たる事務所又は従たる事務所において、その業務を行わせることができる。2参事及び会計主任の選任又は解任は、理事の過半数で決する。3会社法第十一条第一項及び第三項、第十二条並びに第十三条の規定は、参事について準用する。 e-Gov法令検索で第四十五条を開く ↗