(農地利用規約の認定申請手続)
第十条
組合は、法第十三条第三項(令第八条第六項において準用する場合を含む。)の規定により農地利用規約につき認定を受けようとするときは、認定申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一組合の定款及び事業基本方針
- 二
- 三営農地区及びその周辺の概況図
2前項第三号の概況図は、営農地区及びその周辺の土地利用の状況並びに用排水その他の状況を表示し、並びに営農地区の面積を記入したものでなければならない。
組合は、法第十三条第三項(令第八条第六項において準用する場合を含む。)の規定により農地利用規約につき認定を受けようとするときは、認定申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
2前項第三号の概況図は、営農地区及びその周辺の土地利用の状況並びに用排水その他の状況を表示し、並びに営農地区の面積を記入したものでなければならない。