(土地の賃貸等の相手方)
第一条
農住組合法(以下「法」という。)第七条第二項第二号の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
- 一国及び地方公共団体
- 二独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社及び日本勤労者住宅協会
- 三前二号に掲げる者のほか、資力、信用又は過去の事業実績からみて当該土地に住宅又は店舗、事務所その他の利便施設を建設することが確実であると認められる者
農住組合法(以下「法」という。)第七条第二項第二号の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
この政令は、法の施行の日(昭和五十六年五月二十日)から施行する。
この政令は、昭和五十六年十月一日から施行する。
この政令は、新事業創出促進法の施行の日(平成十一年二月十六日)から施行する。
この政令は、都市基盤整備公団法(以下「公団法」という。)の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
この政令は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年十二月十九日)から施行する。
この政令は、平成十六年七月一日から施行する。
この政令は、法の施行の日(平成十六年十二月三十日)から施行する。
この政令は、農地法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十一年十二月十五日)から施行する。
この政令は、改正法の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。
この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
この政令は、農地中間管理事業の推進に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和元年十一月一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。