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農住組合法施行令 第十三条 (法第六十条第一号の政令で定める規模)

昭和五十六年政令第百七十号政令
(法第六十条第一号の政令で定める規模)

第十三条

第六十条第一号(法第四十八条第四項において準用する場合を含む。)の政令で定める規模は、おおむね〇・五ヘクタールとする。

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