(法第六十条第一号の政令で定める規模) 第十三条 法第六十条第一号(法第四十八条第四項において準用する場合を含む。)の政令で定める規模は、おおむね〇・五ヘクタールとする。 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗