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首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律 第五条

昭和三十三年法律第九十八号法律

第五条

工業団地造成事業に関する都市計画においては、都市計画法第十二条第二項に定める事項のほか、公共施設の配置及び規模並びに宅地(工業団地造成事業により造成される敷地のうち公共施設の用に供する土地を除く。)の利用計画を定めるものとする。

2工業団地造成事業に関する都市計画は、次の各号に掲げるところに従つて定めなければならない。

  1. 道路、下水道その他の施設に関する都市計画が定められている場合においては、その都市計画に適合するように定めること。
  2. 当該区域が製造工場等の生産能率が十分に発揮されるよう適切な配置及び規模の道路、排水施設、公園又は緑地その他の施設を備えた工業団地となるように定めること。

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この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(経過措置の原則)
附則

行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

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