(工業団地造成事業に関する都市計画)
第四条
都市計画法第十二条第二項の規定により工業団地造成事業について都市計画に定めるべき施行区域は、前条第一項各号に掲げる条件に該当する土地の区域でなければならない。
2前条第二項の規定は、国土交通大臣が工業団地造成事業に関する都市計画を定め、又はその決定若しくは変更に同意しようとする場合について準用する。
都市計画法第十二条第二項の規定により工業団地造成事業について都市計画に定めるべき施行区域は、前条第一項各号に掲げる条件に該当する土地の区域でなければならない。
2前条第二項の規定は、国土交通大臣が工業団地造成事業に関する都市計画を定め、又はその決定若しくは変更に同意しようとする場合について準用する。