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首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律 第三条の二 (工業団地造成事業に係る市街地開発事業等予定区域に関する都市計画)

昭和三十三年法律第九十八号法律
(工業団地造成事業に係る市街地開発事業等予定区域に関する都市計画)

第三条の二

都市計画法第十二条の二第二項の規定により工業団地造成事業に係る市街地開発事業等予定区域について都市計画に定めるべき区域は、次の各号に掲げる条件に該当する土地の区域でなければならない。

  1. 次に掲げる区域内にあつて、それぞれ当該区域の整備発展の中核となるべき相当規模の区域であること。
    1. 近郊整備地帯内において工業市街地として整備することが適当な区域
    2. 工業都市として発展させることが適当な都市開発区域
  2. 前号イの区域については近郊整備地帯整備計画が、同号ロの区域については当該都市開発区域に係る都市開発区域整備計画が整備されていること。
  3. 当該区域内において建築物の敷地として利用されている土地がきわめて少ないこと。
  4. 都市計画法第八条第一項第一号の工業専用地域内にあること。

2国土交通大臣は、工業団地造成事業に係る市街地開発事業等予定区域に関する都市計画を定め、又はその決定若しくは変更に同意しようとするときは、あらかじめ、工業立地上の観点からする経済産業大臣の意見を聴かなければならない。

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