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首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律 第三条 (近郊整備地帯等の都市計画)

昭和三十三年法律第九十八号法律
(近郊整備地帯等の都市計画)

第三条

都市計画法第五条第三項又は第四項後段の規定にかかわらず、都市開発区域による都市計画区域の指定に関しては、関係市町村の意見はきくことを要しない。

2国土交通大臣は、法第二十二条第一項又は第二十三条第一項の規定により近郊整備地帯整備計画又は都市開発区域整備計画の決定又は変更をしたときは、速やかに当該近郊整備地帯整備計画又は都市開発区域整備計画に従つて都市計画法の規定による都市計画を定めるように努めるものとする。

3都県又は市町村は、法第二十二条第三項(法第二十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定により近郊整備地帯整備計画又は都市開発区域整備計画の送付を受けたときは、速やかに当該近郊整備地帯整備計画又は都市開発区域整備計画に従つて都市計画法の規定による都市計画を定めるように努めるものとする。

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(経過規定)
附則

この法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により内閣総理大臣若しくは自治庁長官がし、又は国家消防本部においてした許可、認可その他これらに準ずる処分は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定に基づいて、自治大臣がし、又は消防庁においてした許可、認可その他これらに準ずる処分とみなす。

2この法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により内閣総理大臣若しくは自治庁長官又は国家消防本部に対してした許可、認可その他これらに準ずる処分の申請、届出その他の行為は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定に基づいて、自治大臣又は消防庁に対してした許可、認可その他これらに準ずる処分の申請、届出その他の行為とみなす。

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