条文くん法令検索 AIに質問する

首都圏整備法 第二十三条 (首都圏整備計画の変更)

昭和三十一年法律第八十三号法律
(首都圏整備計画の変更)

第二十三条

国土交通大臣は、その決定した首都圏整備計画が情勢の推移により適当でなくなつたとき、その他これを変更することが適当であると認めるときは、関係行政機関の長、関係都県及び審議会の意見を聴いてこれを変更することができる。この場合において、国土交通大臣は、関係都県から意見の申出を受けたときは、遅滞なくこれに回答するものとする。

2前条第二項から第五項までの規定は、首都圏整備計画の変更について準用する。

e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「首都圏整備法第二十三条(首都圏整備計画の変更)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十二条(首都圏整備計画の決定) 首都圏整備法 目次 第二十四条(近郊整備地帯の指定) →