第二条
法第二十二条第四項(法第二十三条第二項において準用される場合を含む。)の規定により公表された首都圏整備計画に対して意見を申し出ようとするときは、左に掲げる事項を記載した意見書正副各一通を、国土交通大臣に提出しなければならない。
- 一意見提出者名
- 二公表された首都圏整備計画と提出者との関係
- 三意見の詳細
- 四その他参考となるべき事項
法第二十二条第四項(法第二十三条第二項において準用される場合を含む。)の規定により公表された首都圏整備計画に対して意見を申し出ようとするときは、左に掲げる事項を記載した意見書正副各一通を、国土交通大臣に提出しなければならない。