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首都圏整備法施行規則 第二条

昭和三十三年首都圏整備委員会規則第一号規則

第二条

第二十二条第四項(法第二十三条第二項において準用される場合を含む。)の規定により公表された首都圏整備計画に対して意見を申し出ようとするときは、左に掲げる事項を記載した意見書正副各一通を、国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 意見提出者名
  2. 公表された首都圏整備計画と提出者との関係
  3. 意見の詳細
  4. その他参考となるべき事項

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