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首都圏整備法施行規則 第三条

昭和三十三年首都圏整備委員会規則第一号規則

第三条

前条の意見の申出があつたときは、国土交通大臣はその申出に対して措つた措置について、意見の提出者にすみやかに文書をもつて回答するものとする。

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