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都市再生特別措置法 第五十二条 (施行予定者)

平成十四年法律第二十二号法律
(施行予定者)

第五十二条

前条第一項の規定により市町村が決定又は変更をする都市計画には、都市計画法第十一条第二項又は第十二条第二項に定める事項のほか、当該都市計画に係る都市施設に関する都市計画事業又は当該都市計画に係る市街地開発事業の施行予定者(当該市町村を施行予定者とするものに限る。)及びその期限を定めなければならない。

2前項の規定により施行予定者が定められた都市計画は、これを変更して、施行予定者を定めないものとすること及び当該市町村以外の者を施行予定者として定めることができない。

3前二項の規定は、前条第一項の規定により市町村が決定又は変更をする都市計画に密集市街地整備法第二百八十一条第一項の規定により当該市町村が施行予定者として定められた場合には、適用しない。この場合において、当該都市計画は、これを変更して当該市町村以外の者を施行予定者として定めることができない。

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