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都市再生特別措置法 第五十三条 (認可の申請義務)

平成十四年法律第二十二号法律
(認可の申請義務)

第五十三条

前条第一項の規定により施行予定者として定められた市町村は、その期限までに、都市計画法第五十九条第一項の規定による認可(都市再開発法第五十一条第二項その他の法律の規定により都市計画法第五十九条第一項の規定による認可とみなされるものを含む。)の申請をしなければならない。

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