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新都市基盤整備法 第六十三条 (新都市基盤整備事業と工業団地造成事業との関係の調整)

昭和四十七年法律第八十六号法律
(新都市基盤整備事業と工業団地造成事業との関係の調整)

第六十三条

国土交通大臣は、開発誘導地区に都市計画法第十二条第一項第三号に規定する工業団地造成事業が施行されるべき土地の区域を定める新都市基盤整備事業に関する都市計画を定め、又はその決定若しくは変更に同意しようとする場合においては、あらかじめ、工業立地上の観点からする経済産業大臣の意見を聴かなければならない。

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