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新都市基盤整備法 第六十二条 (根幹公共施設及び関連公共施設の整備)

昭和四十七年法律第八十六号法律
(根幹公共施設及び関連公共施設の整備)

第六十二条

処分計画に従つて施行者から根幹公共施設の用に供すべき土地を譲り受けた者は、すみやかに、根幹公共施設を整備するように努めなければならない。

2国及び地方公共団体は、新都市基盤整備事業の施行に関連して必要となる公共施設及び居住者の共同の福祉又は利便のため必要な施設の整備に努めるものとする。

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