(報告、勧告等)
第六十一条
国土交通大臣は施行者に対し、都道府県知事は施行者である市町村に対し、それぞれの施行する新都市基盤整備事業に関し、この法律の施行のため必要な限度において、報告若しくは資料の提出を求め、又はその施行する新都市基盤整備事業の施行の促進を図るため必要な勧告、助言若しくは援助をすることができる。
国土交通大臣は施行者に対し、都道府県知事は施行者である市町村に対し、それぞれの施行する新都市基盤整備事業に関し、この法律の施行のため必要な限度において、報告若しくは資料の提出を求め、又はその施行する新都市基盤整備事業の施行の促進を図るため必要な勧告、助言若しくは援助をすることができる。