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市民農園整備促進法施行令 第三条 (市街化区域のうち市民農園の開設の認定の対象から除外される区域)

平成二年政令第二百七十二号政令
(市街化区域のうち市民農園の開設の認定の対象から除外される区域)

第三条

第七条第一項の政令で定める区域は、次に掲げるものとする。

  1. 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第十一条第六項の規定により施行予定者が定められている都市計画に係る同法第四条第六項に規定する都市計画施設の区域
  2. 都市計画法第六十二条第一項の規定による告示又は新たな事業地(同法第四条第十五項に規定する都市計画事業を施行する土地をいう。以下この条において同じ。)の編入に係る同法第六十三条第二項において準用する同法第六十二条第一項の規定による告示があった同法第四条第六項に規定する都市計画施設(地下に設けられるもの並びに公園及び緑地を除く。)に係る事業地の区域
  3. 都市計画法第十二条第五項の規定により施行予定者が定められている都市計画に係る同法第四条第七項に規定する市街地開発事業(同法第十二条第一項第五号に掲げるものを除く。)の施行区域
  4. 都市計画法第六十二条第一項の規定による告示又は新たな事業地の編入に係る同法第六十三条第二項において準用する同法第六十二条第一項の規定による告示があった同法第四条第七項に規定する市街地開発事業(同法第十二条第一項第一号、第五号及び第六号に掲げるものを除く。)に係る事業地の区域
  5. 都市計画法第四条第八項に規定する市街地開発事業等予定区域(同法第十二条の二第一項第三号に掲げるものを除く。)の区域
  6. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第二百八十一条第一項の規定により施行予定者が定められている都市計画に係る同法第三十一条第二項に規定する防災都市計画施設(公園及び緑地を除く。)の区域

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