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近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律 第六条 (工業団地造成事業に関する都市計画)

昭和三十九年法律第百四十五号法律
(工業団地造成事業に関する都市計画)

第六条

都市計画法第十二条第二項の規定により工業団地造成事業について都市計画に定めるべき施行区域は、次の各号に掲げる条件に該当する土地の区域でなければならない。

  1. 前条第一項各号に掲げる条件に該当すること。
  2. 当該区域を工業団地とするために整備されるべき主要な公共施設に関する都市計画が定められていること。

2前条第二項の規定は、国土交通大臣が工業団地造成事業に関する都市計画を定め、又はその決定若しくは変更に同意しようとする場合について準用する。

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(訴訟に関する経過措置)
附則

この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

2この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

3不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

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