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都市開発資金の貸付けに関する法律施行令 第十三条 (資金の貸付けの対象となる市街地再開発事業の個人施行者)

昭和四十一年政令第百二十二号政令
(資金の貸付けの対象となる市街地再開発事業の個人施行者)

第十三条

第一条第三項第一号の政令で定める個人施行者は、その施行地区(都市再開発法第二条第三号に規定する施行地区をいう。)が都市計画法第十条の二第一項第一号の市街地再開発促進区域内又は同法第十二条第二項の規定により第一種市街地再開発事業について都市計画に定められた施行区域内にある第一種市街地再開発事業を施行する個人施行者とする。

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