(資金の貸付けの対象となる公募対象公園施設及び特定公園施設の建設に要する費用の範囲) 第十二条 法第一条第二項第三号の政令で定める費用の範囲は、同号の建設に要する費用の二分の一とする。 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗