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都市開発資金の貸付けに関する法律施行令
昭和四十一年政令第百二十二号
政令
· 条文 30 件 ·
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都市開発資金の貸付けに関する法律施行令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(法第一条第一項第一号の政令で定める大都市)
第二条
(その秩序ある発展を図るための土地の買取りが資金の貸付けの対象となる地方拠点都市地域の中心となる都市)
第三条
(法第一条第一項第一号の政令で定める公共施設)
第四条
(その区域内の土地の買取りが資金の貸付けの対象となる防災街区整備地区計画の区域)
第五条
(その区域内の土地の買取りが資金の貸付けの対象となる高度利用地区等の区域)
第六条
(都市の機能を維持し、及び増進するための土地の買取りが資金の貸付けの対象となる人口の集中の特に著しい大都市)
第七条
(都市の機能を維持し、及び増進するための土地の買取りが資金の貸付けの対象となる現に地域社会の中心となつている都市)
第八条
(その区域内の土地の買取りが資金の貸付けの対象となる認定中心市街地の区域)
第九条
(都市の機能を維持し、及び増進するための土地の買取りが資金の貸付けの対象となる大規模な災害を受けた都市)
第十条
(資金の貸付けの対象となる防災街区整備推進機構及び中心市街地整備推進機構)
第十一条
(防災街区整備推進機構に対する資金の貸付けの対象となる土地)
第十二条
(資金の貸付けの対象となる公募対象公園施設及び特定公園施設の建設に要する費用の範囲)
第十三条
(資金の貸付けの対象となる市街地再開発事業の個人施行者)
第十四条
(資金の貸付けの対象となる市街地再開発事業に要する費用の範囲)
第十五条
(資金の貸付けの対象となる市街地再開発事業の施行者等が出資している法人)
第十六条
(資金の貸付けの対象となる施設建築物又は施設建築敷地に関する権利の取得に必要な費用の範囲)
第十七条
(資金の貸付けの対象となる重要な公共施設の新設等に関する事業を含む土地区画整理事業の基準)
第十八条
(資金の貸付けの対象となる重要な公共施設の新設等に関する事業を含む土地区画整理事業に要する費用の範囲)
第十九条
(資金の貸付けの対象となる合理的かつ健全な高度利用に資する土地区画整理事業等の基準)
第二十条
(資金の貸付けの対象となる合理的かつ健全な高度利用に資する土地区画整理事業等に要する費用の範囲)
第二十一条
(資金の貸付けの対象となる施行地区の全部又は一部が景観計画区域に含まれる土地区画整理事業の基準)
第二十二条
(資金の貸付けの対象となる施行地区の全部又は一部が景観計画区域に含まれる土地区画整理事業に要する費用の範囲)
第二十三条
(資金の貸付けの対象となる土地区画整理事業の施行者等が出資している法人)
第二十四条
(資金の貸付けの対象となる保留地の取得に必要な費用の範囲)
第二十五条
(資金の貸付けの対象となる地方公共団体が引き継いで施行することとなつた土地区画整理事業に要する費用の範囲)
第二十六条
(資金の貸付けの対象となる都市再生推進法人又はまちづくりの推進を図る活動を行うことを目的とする法人)
第二十七条
(資金の貸付けの対象となる都市開発事業等に要する費用の範囲)
第二十八条
(特にその買取りが促進されるよう配慮して貸付金の利率を定める地方拠点都市地域の中心となる都市の土地)
第二十九条
(加算金の徴収等)
第三十条
(貸付けの条件の基準)