(その区域内の土地の買取りが資金の貸付けの対象となる防災街区整備地区計画の区域) 第四条 法第一条第一項第二号の防災街区整備地区計画の区域で政令で定めるものは、その区域の面積が三ヘクタール以上のものとする。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗