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都市開発資金の貸付けに関する法律施行令 第三条 (法第一条第一項第一号の政令で定める公共施設)

昭和四十一年政令第百二十二号政令
(法第一条第一項第一号の政令で定める公共施設)

第三条

第一条第一項第一号の政令で定める公共施設は、次に掲げるものとする。

  1. 都市構成上重要な幹線道路網を構成する道路で、幅員が、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十八条の四に規定する自動車専用道路にあつては十八メートル以上、その他の道路にあつては二十二メートル(特に防災に資する道路、特に市街地の計画的な整備改善の促進に資する道路又は幹線道路網の構成上特に重要な道路としてそれぞれ国土交通大臣が定める基準に該当するものにあつては、十六メートル)以上のもの
  2. 都市構成上重要な公園又は緑地で、面積十ヘクタール(特に防災に資する公園又は緑地として国土交通大臣が定める基準に該当するものにあつては四ヘクタール(災害発生時の円滑な避難を確保するため特に必要な公園又は緑地として国土交通大臣が定める基準に該当するものにあつては、一ヘクタール)、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第十四号の生産緑地地区内の特に良好な生活環境の確保に資する公園又は緑地として国土交通大臣が定める基準に該当するものにあつては二ヘクタール)以上のもの
  3. 都市構成上重要な下水道の終末処理場で、計画処理人口十万以上のもの
  4. 都市構成上重要な河川の高規格堤防(河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第六条第二項に規定する高規格堤防をいう。)

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