(その区域内の土地の買取りが資金の貸付けの対象となる認定中心市街地の区域) 第八条 法第一条第一項第二号ホの認定中心市街地の区域で政令で定めるものは、その区域の面積が三ヘクタール以上のものとする。 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗