(都市の機能を維持し、及び増進するための土地の買取りが資金の貸付けの対象となる現に地域社会の中心となつている都市) 第七条 法第一条第一項第二号ホの政令で定める都市は、次に掲げるものとする。一人口十万以上の市(特別区を含む。)二第二条の都市 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗