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都市開発資金の貸付けに関する法律施行令 第六条 (都市の機能を維持し、及び増進するための土地の買取りが資金の貸付けの対象となる人口の集中の特に著しい大都市)

昭和四十一年政令第百二十二号政令
(都市の機能を維持し、及び増進するための土地の買取りが資金の貸付けの対象となる人口の集中の特に著しい大都市)

第六条

第一条第一項第二号ハの政令で定める大都市は、名古屋市、北九州市、札幌市、福岡市、広島市、仙台市、宇都宮市、新潟市、金沢市、静岡市、浜松市、姫路市、岡山市、熊本市及び鹿児島市とする。

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(都市開発資金の貸付けに関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

住生活基本法第十七条第一項の規定により都道府県計画が定められるまでの間は、この政令の施行の際現に同法附則第九条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第八条の規定による改正前の大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)第三条の三第一項の規定により定められている供給計画において定められている同条第二項第四号の住宅及び住宅地の供給を重点的に図るべき地域は、前条の規定による改正後の都市開発資金の貸付けに関する法律施行令第五条第四号に規定する住宅の供給等及び住宅地の供給を重点的に図るべき地域とみなす。

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