(貸付けの条件の基準)
第三十条
法第二条第八項の貸付けの条件の基準は、次のとおりとする。
- 一地方公共団体は、貸付けを受ける者が次のいずれかに該当するときは、貸付金の全部又は一部について償還期限を繰り上げることができるものとすること。
- イ貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき。
- ロ貸付金の償還を怠つたとき。
- ハイ及びロに掲げる場合のほか、貸付けの条件に違反したとき。
- イ
- 二地方公共団体が、貸付けを受ける者に対し、災害、経済事情の著しい変動その他特別の事情により償還が著しく困難であると認めて、貸付金の償還期限を延長したときは、国の債権の管理等に関する法律(昭和三十一年法律第百十四号)第二十四条第一項の規定の適用については、同項第六号に該当するものとみなし、かつ、この場合における国の貸付金の償還期限の延長については、同法第二十六条第一項の規定は、適用されないものとすること。
- 三地方公共団体は、貸付けを受ける者が貸付金の償還を怠つたときは、償還期限の翌日から償還の日までの日数に応じ、当該償還すべき金額に年十・七五パーセントの割合を乗じて計算した延滞金を徴収することができるものとすること。
- 四地方公共団体は、貸付けを受ける者に対し、担保を提供させ、又は貸付けを受ける者と連帯して債務を負担する保証人を立てさせなければならないものとすること。
- 五法第一条第三項第二号又は第四項第五号の貸付けを受ける者は、国又は地方公共団体が、貸付けに係る債権の保全その他貸付けの条件の適正な実施を図るため必要があると認めて、貸付けを受ける者の業務及び資産の状況に関し報告を求め、又はその職員に、貸付けを受ける者の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の必要な物件を調査させ、若しくは関係者に質問させる場合において、報告をし、立入調査を受忍し、又は質問に応じなければならないものとすること。