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都市開発資金の貸付けに関する法律 第二条 (利率、償還方法等)

昭和四十一年法律第二十号法律
(利率、償還方法等)

第二条

前条第一項、第二項又は第八項の規定による貸付金の利率は、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める。この場合において、同条第一項第二号の土地(同号イからニまでに掲げる土地で防災街区整備地区計画の区域内のもの、同号ニに掲げる土地の区域内の土地で政令で定めるもの並びに同号ホ及びヘに掲げる土地に限る。)に係る貸付金又は同条第二項若しくは第八項の規定による貸付金の利率については、特にこれらの貸付金に係る土地の買取りが促進されるよう配慮して定めなければならない。

2前条第三項から第七項まで、第九項又は第十項の規定による貸付金は、無利子とする。

3前条第一項、第二項又は第八項の規定による貸付金の償還期間は、十年(四年以内の据置期間を含む。)以内とし、その償還は、元金均等半年賦償還の方法によるものとする。

4前条第三項の国又は地方公共団体の貸付金の償還期間、据置期間及び償還方法は、次の表の区分の欄各項に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の償還期間の欄、据置期間の欄及び償還方法の欄各項に掲げるとおりとする。

5前条第四項の国又は地方公共団体の貸付金の償還期間、据置期間、償還方法及び償還期限は、次の表の区分の欄各項に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の償還期間の欄、据置期間の欄、償還方法の欄及び償還期限の欄各項に掲げるとおりとする。

6前条第五項の規定による貸付金の償還期間は、八年(六年以内の据置期間を含む。)以内とし、その償還は、均等半年賦償還の方法によるものとする。ただし、償還期限は、土地区画整理法第五十五条第九項の規定による公告があつた日の翌日から起算して十年以内とする。

7前条第三項又は第四項の地方公共団体の貸付金の貸付けを受けた者が貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき、その他貸付けの条件に違反したときは、当該地方公共団体は、政令で定めるところにより、当該貸付けを受けた者から加算金を徴収することができるものとし、かつ、その徴収した加算金の全部又は一部に相当する金額を国に納付するものとする。

8前項に定めるもののほか、前条第三項から第五項までの国又は地方公共団体の貸付金に関する償還期限の繰上げ又は延長、延滞金の徴収その他必要な貸付けの条件の基準については、政令で定める。

9前条第六項又は第九項の規定による貸付金の償還期間は、十年(四年以内の据置期間を含む。)以内とし、その償還は、均等半年賦償還の方法によるものとする。

10前条第七項又は第十項の規定による貸付金の償還期間は、二十年(同条第七項の規定による貸付金にあつては十年以内の、同条第十項の規定による貸付金にあつては五年以内の据置期間を含む。)以内とし、その償還は、均等半年賦償還の方法によるものとする。

11国は、前条第十項の規定による貸付金で民間都市開発法第四条第一項第一号に掲げる業務に要する資金に係るものについて民間都市機構が当該貸付金を充てて負担した費用の償還方法を勘案し特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、その償還を、一括償還の方法によるものとすることができる。この場合においては、その償還期間は、十年以内とする。

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