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都市開発資金の貸付けに関する法律施行規則 第五条 (土地区画整理事業の施行の推進を図るための措置)

平成五年建設省令第六号府省令
(土地区画整理事業の施行の推進を図るための措置)

第五条

第二条第五項の表一の項の国土交通省令で定める土地区画整理事業の施行の推進を図るための措置は、第三条に規定する措置とする。

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