(土地区画整理事業の施行の推進を図るための措置) 第五条 法第二条第五項の表一の項の国土交通省令で定める土地区画整理事業の施行の推進を図るための措置は、第三条に規定する措置とする。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗