(土地区画整理事業の施行の推進を図るための措置)
第三条
法第一条第五項の国土交通省令で定める土地区画整理事業の施行の推進を図るための措置は、事業計画(土地区画整理法第十四条第一項又は第三項の事業計画をいう。)の変更のうち次に掲げるものとする。
- 一土地区画整理事業の施行後における施行地区内の宅地(土地区画整理法第二条第六項に規定する宅地をいう。以下同じ。)の地積(保留地の予定地積を除く。)の合計の土地区画整理事業の施行前における施行地区内の宅地の地積の合計に対する割合の変更
- 二保留地の予定地積の変更
- 三公共施設(土地区画整理法第二条第五項に規定する公共施設をいう。以下同じ。)の整備改善の方針の変更
- 四設計図(土地区画整理法施行規則(昭和三十年建設省令第五号)第六条第一項の設計図をいう。)の変更(土地区画整理事業の施行後における施行地区内の公共施設の用に供する宅地の位置及び形状を変更するものに限る。)
- 五
- 六前各号に掲げるもののほか、土地区画整理事業の完成を確実にするため特に必要があると認められる変更