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都市開発資金の貸付けに関する法律施行規則 第六条 (土地区画整理事業の主要な部分)

平成五年建設省令第六号府省令
(土地区画整理事業の主要な部分)

第六条

第二条第五項の表一の項の国土交通省令で定める主要な部分は、次に掲げるものとする。

  1. 工事、換地計画の作成及び仮換地の指定に必要な測量
  2. 換地処分
  3. 保留地の処分

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