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都市開発資金の貸付けに関する法律施行令 第二十条 (資金の貸付けの対象となる合理的かつ健全な高度利用に資する土地区画整理事業等に要する費用の範囲)

昭和四十一年政令第百二十二号政令
(資金の貸付けの対象となる合理的かつ健全な高度利用に資する土地区画整理事業等に要する費用の範囲)

第二十条

第一条第四項第二号及び第三号の政令で定める土地区画整理事業に要する費用の範囲は、土地区画整理法施行令第六十三条第一項各号(第八号を除く。)に掲げる費用(法第二条第五項の表三の項区分の欄に規定する場合にあつては、同欄の保留地の管理処分に要する費用を含む。)及び水道、電気供給施設、ガス供給施設、下水道その他の供給施設又は処理施設の新設又は変更の工事に要する費用の二分の一とする。

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