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都市開発資金の貸付けに関する法律施行令 第二十一条 (資金の貸付けの対象となる施行地区の全部又は一部が景観計画区域に含まれる土地区画整理事業の基準)

昭和四十一年政令第百二十二号政令
(資金の貸付けの対象となる施行地区の全部又は一部が景観計画区域に含まれる土地区画整理事業の基準)

第二十一条

第一条第四項第四号の政令で定める基準は、次の各号に掲げる当該土地区画整理事業が施行される区域の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

  1. 既に市街地を形成している区域次に掲げる基準
    1. 施行地区の面積が〇・四ヘクタール以上であること。
    2. 街路等で幅員が六メートル(施行地区の面積が五ヘクタール以上の土地区画整理事業にあつては、八メートル)以上のものの新設又は改良に関する事業を含むこと。
    3. 当該土地区画整理事業の施行後における施行地区内の道路、公園、広場又は緑地の用に供する土地の面積の合計が施行地区の面積の十五パーセント以上であること。
    4. 施行地区内の景観計画区域の面積が〇・一ヘクタール以上であること。
  2. その他の区域次に掲げる基準
    1. 施行地区の面積が五ヘクタール以上であること。
    2. 幅員が八メートル以上の街路等の新設又は改良に関する事業を含むこと。
    3. 当該土地区画整理事業の施行後における施行地区内の道路、公園、広場又は緑地の用に供する土地の面積の合計が施行地区の面積の二十二パーセント以上であること。
    4. 新たに造成される住宅市街地が施行地区の大部分を占め、又は一以上の住区により構成される住宅市街地が新たに造成されること。
    5. 施行地区内の景観計画区域の面積が〇・一ヘクタール以上であること。

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